2024/10/10
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際は、選定療養費として自己負担が発生します。
【選定療養費の対象】
外来患者さんの院内処方、院外処方
【選定療養費の対象となる医薬品(長期収載品)】
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
【自己負担額について】
長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当額
選定療養費には消費税もかかります。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。